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准海尉、海曹、海士及び事務官等の学生選考要領

1 課程別応募資格

(1) 准海尉、海曹及び海士

別表第1のとおり。

(2) 事務官等

ア 行政職俸給表(一)1級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)1級に対応する各俸給表の職務の級を含む。以下、この例による。)

 別表第1第1項に掲げる課程

イ 行政職俸給表(一)2級

 別表第1第2項に掲げる課程

ウ その他

 別表第1第4項に掲げる課程については、応募資格が海曹である課程は行政職俸給表(一)2級の者が、海曹士である課程は行政職俸給表(一)1級及び2級の者が応募できるものとする。

(3) その他

部内及び部外委託教育の各課程別応募資格等については、毎年12月下旬までに、翌年度計画分について、別途海幕人事教育部長が通知する。

2 選考票作成基準日

 准尉、海曹士学生選考票(別紙様式第1、以下「選考票」という。)の作成基準日(以下「基準日」という。)は1月1日とする。

3 学生適格者の選考

(1) 別表第2に掲げる所属長等(以下「所属長等」という。)は別表第3の区分により、選考票を作成し、1月20日までに任免権者に提出する。

(2) 選考票の作成に当たっては、勤務調査票等を活用し、志願課程への適格性の判定に努めるものとする。

(3) 学生不適格基準は別表第4のとおりとする。

(4) 任免権者は選考票を審査し、各課程(海曹士専修科教官課程を除く。)別に学生適格者を選考する。

なお、海幕調第5778号(16.11.1)に示す、適格性の確認を要する課程学生の選考に当たっては、所属長等の事前の適格性の確認の手続を行わせておくものとする。

(5) 学校等教官の配置指定権者(以下「教官の配置指定権者」という。)は、海曹士専修科教官課程の学生適格者を選考し、その員数を1月16日までに任免権者に報告する。

4 任免権者別学生割当

(1) 任免権者は、各課程別学生適格者員数及び学生割当要望員数(別紙様式第2) を2月10日までに海幕人事教育部長に通知する。

(2) 海幕人事教育部長は、各任免権者別学生割当数を3月初旬までに各任免権者に通知する。

5 学生予定者の選考

(1) 任免権者は、任免権者別学生割当数に基づき、学生適格者の中から学生予定者を選考する。

なお、選考に当たっては、個人の希望に偏重することなく、要員養成上の要求に留意するものとする。

(2) 専修科教官課程の学生予定者の選考等については、次による。

ア 学生予定者の選考

(ア) 学校等教官の配置にある者

a 任免権者は、学生割当員数により、課程の各期別学生員数を教官の配置指定権者に指示する。

b 教官の配置指定権者は、学生予定者を選考し、任免権者に報告する。

(イ) 学校等教官の配置にない者

 教官養成計画に基づき、任免権者が選考する。

イ 学生の入校

 任免権者が命ずる。

(3) 任免権者は、学生予定者名簿(別紙様式第3)を課程開始の1か月前(4月に開始する課程については20日前)までに、海幕人事教育部長、所属長等及び教育を実施する部隊、機関の長に送付する。

なお、海曹士専修科潜水艦課程については送付先に呉地方総監を加える。

6 その他

(1) 任免権者は、基準日以降に、転任してきた者又は補職替え等により新たな配置についた者のうち、海上自衛隊の術科学校等及び部内、部外委託教育の各課程への入校を必要と認める者については、その都度、第3項に準じて学生適格者の選考を実施するものとする。

(2) 所属長等は、学生予定者が入校発令までの間において、新たに不適格基準に該当する事項が発生した場合は速やかに任免権者に報告しなければならない。

(3) 呉総監は、海曹士専修科潜水艦課程学生予定者に、1術校長は、海曹士特修科潜水課程の学生予定者並びに海曹士専修科開式スクーバ、深海潜水及び水中処分の各課程の学生予定者に、潜医隊司令は、海曹士専修科飽和潜水課程の学生予定者に対し、それぞれ別表第5の健康診断等を実施し、結果を当該隊員の任免権者及び教育を実施する部隊の長へ通知する。

別表第1