Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
健康手帳の交付等について(通達)
標記について、健康管理の強化、充実を図る一助として別冊のとおり健康手帳を定めたので、別紙の要領により実施されたい。関連文書: 昭和52年度業務別計画第9項1112
添付書類: 別紙「健康手帳の交付及び取扱い要領」
別冊「健康手帳」(別配)
別 紙
健康手帳の交付及び取扱い要領
1 目的
健康手帳を各人に交付し、健康面の変化を記録させることにより、自らの健康状態を自覚させ、健康の自主的管理及び疾病の予防を図る。
2 交付者
健康管理者(海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達(昭和43年海上自衛隊達第30号)第2条に規定する健康管理者をいう。)又はその委任を受けた者とする。
3 交付対象者
(1) 35歳以上の者
(2) 健康診断において、循環器系、消化器系、内分泌系等の慢性疾患により指示区分が要療養、要休養、要軽業及び要注意と判定された者
(3) その他医師が必要と認めた者
4 交付及び取扱い
(1) 35歳に達した日以後最初に受検する健康診断の際に交付する。
(2) 前号以外の者については、必要の都度交付する。
(3) 交付者は、健康手帳交付台帳(付紙様式)を作成し、交付状況を記録するとともに、被交付者の身体歴綴(表紙表面)の健康手帳交付日付欄に交付年月日を記入する。
(4) 健康手帳の交付は、原則として在職中1回とする。ただし、被交付者が健康手帳を亡失し、又は著しい汚損により使用が困難となったため再交付を申請した場合には、再交付するものとする。この場合においては、交付者は健康手帳交付日欄の右側に接しての表示を行うものとする。
(5) 健康手帳の記入は、被交付者本人が行うものとする。
(6) 被交付者は、健康診断を受検するとき並びに部内医療機関で受診するときは、健康手帳を医師に提示するものとする。
付 紙
健康手帳交付台帳
註:区分は、該当欄に○印を付す。