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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

広報活動実施計画及び結果の報告要領について(通達)

 標記について、海上自衛隊の広報活動の実施に関する達(海上自衛隊達第5号。37.1.30)第7条第2項及び第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり定めたので、昭和53年度第1四半期分から実施されたい。

 なお、海幕総第1322号(47.3.15)は廃止する。

1 報告様式

(1) 第7条第2項の規定による実施計画書(広報活動実施計画報告書)の様式は別紙第1のとおりとする。

(2) 第28条第2項の規定による広報活動実績報告書(広報活動実施結果報告書)の様式は別紙第2のとおりとする。

2 報告時期

(1) 実施計画書は当該四半期開始の20日前までに提出する。

(2) 広報活動実績報告書については、海上自衛隊の広報活動の実施に関する達第28条第1項に定める期日とする。

 添付書類:別紙第1、別紙第2

別紙第1

 

別紙第2

広 報 活 動 実 施 結 果 報 告 書

(平成  年度第  四半期)

1 全 般

(1) 当該期の広報活動の特色、顕著な成果

(2) 広報活動実施上の問題点、改善点

2 広報活動実績

(1) 報 道

(2) 事業活動

(3) 部隊広報

(その他、内数としての報告事項)

(4) 協力的広報活動(部外広報)

(5) 第1四半期及び第4四半期のみに報告を求める事項

備 考

1 用紙は、B列4判横書きとする。

2 報道

(1) 「発表、説明、資料提供」は、当該部隊等での記者会見を含み、自主的に実施したものを記載する。

(2) 「取材」は、報道機関の取材に応じて、資料提供を実施したものを記載する(前項記載のものを除く。)。

(3) 部隊等研修は、報道関係者が、部隊、訓練等を研修したものを記載する。

(4) 「実施件数」は、各項目について実施した件数を記載する。

(5) 「報道件数」は、新聞、テレビ等で報道された件数を記載する。

なお、同一事案で複数の報道があった場合は、1事案、1発表等、1社、1日を1件として記載する。(例:3日間、同一事案が2社で報道された場合、3×2=6件として記載する。)

(6) 同一事案について複数発表(2次発表・補足説明等)をした場合は、それぞれを件数として記載する。

(7) 部隊等研修に基づく報道は、発表、説明、資料提供の欄に記載する。

(8) 電話による取材は、件数として記載しない。

(9) 「朝雲」「防衛日報」「海上自衛新聞」等の自衛隊関係紙は含まない。

3 事業活動

(1) 一般広報目的のために実施したものを記載する。

(2) 「印刷物の作成」の「作成件数」は作成品目ごと1件とし、「作成部数」は、作成した部数を記載する。

(3) 「刊行物への掲載」は、当該刊行物に自主的に掲載したもの(パブリシティー活動に基づくものを含む。)を掲載し、発表等及び取材等に基づくものは記載しない。

(4) 「テレビ、ラジオ等の放送」は、自主的に企画したもの(パブリシティー活動に基づくものを含む。)を記載し、発表等及び取材等に基づくものは、記載しない。

(5) 映画・VTRの「製作」「複製」「貸出」の「実施件数」は1企画,1回当たりを1件とする。

4 部隊広報

(1) 「部隊(基地)公開」「艦艇公開」及び「訓練公開」の「公開件数」は1日当たり1件として記載する。

(2) 「艦艇公開」の「公開件数」は、部隊ごと実施1日当たり1件として記載する。

(3) 「部隊(基地)見学」「艦艇見学」及び「広報展示室見学」の「見学件数」は、基地、部隊等ごとに、実施1日当たり1件として記載する。

なお、各種の見学や部隊(艦艇)公開の利用者が、同時に広報展示室を見学した場合には、それぞれの区分ごとに併記する。

(4) 「艦艇公開」「艦艇見学」及び「体験航海」については、個艦ごとの実績を成果の概要に記載する。

(5) 「体験搭乗」の「実施件数」は、実施した部隊が計上することとする。

なお、「区間」とは定期便等を利用して2以上の基地等にわたり搭乗したものを、「局地」とは1箇所において搭乗したものをいう。

(6) 「隊内生活体験」の「実施件数」は1団体等ごと1件とし、「入隊延人員数」は、「入隊者数」に実施日数を掛け合わせた数を記載する。

なお、記載は「学生・生徒」「婦人層」及び、「一般」の区分で行う。「婦人層」とは、学生・生徒を除く女性を「一般」とは、「学生・生徒」及び「婦人層」以外の者をいう。(学生・生徒の中に含まれている女性は、「学生・生徒」として記載し、「婦人層」としては記載しない。)。

(7) 「航空機展示」の「実施件数」は、1行事1件として記載する。

なお、地上展示、飛行展示の内訳は成果の概要に記載する。

(8) 「映画上映」の「自隊上映」は、各基地、艦艇等が施設内において上映したものを、「巡回上映」は、各基地、艦艇等が民間施設において上映したものを、「劇場上映」は、民間の機関に委託したものを、「隊友会上映」は、社団法人隊友会に委託して上映したものを記載する。

(9) 「音楽演奏」は、部外を主対象として、定期演奏会等自主的に実施したものを記載する。

(10) 「講演」は、部外に対して自主的に又は依頼を受けて実施したものを記載する。

(11) 「広報教育」は、課程教育を除き隊員に対して特別な時間を設けて教育を実施したものを記載する。

(12) その他内数として報告を求める事項とは、部隊(基地)公開等の一環として実施する前記の広報活動の実態を明らかにするために報告を求めるものである。

地域婦人層との交流とは、婦人層のみを対象として自主的に実施した広報活動について記載する。

5 協力的広報活動

(1) 「支援延人員数」及び「支援延車両(隻)数」は、各1日を単位とし累計して計上する。

(2) 「音楽隊派遣演奏」は、部外からの要請に基づき実施したものを記載する。

6 第1四半期末及び第4四半期末のみに報告を求める事項

(1) 第1四半期末に年度当初の予定数を記載し、第4四半期末は、年度当初の計画と異なった場合にのみ記載する。

(2) 「広報業務従事者数」は、広報活動の実施を主務とする者の数を記載する。

(3) 「刊行物の購入」に記載する刊行物は、部外に広報資料として配布する目的で購入するものを記載する。

ただし、「朝雲」「防衛日報」「海上自衛新聞」等の自衛隊関係紙は除く。