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航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第14条の規定に基づき、飛行記録に関する達を次のように定める。

飛行記録に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊の飛行記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部隊等 航空機のとう乗に関する達(昭和44年海上自衛隊達第52号)第2条第2号に規定する部隊等をいう。

(2) 航空業務 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号。以下「技能証明訓令」という。)第2条第1号から第5号までに規定する業務をいう。

(3) 操縦士等 技能証明訓令第3条第2項に規定する高級操縦士、上級操縦士、操縦士、上級H操縦士又はH操縦士の航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を有する者及び海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号。以下「教育訓練に関する達」という。)別表第2(その3)に定める操縦士となるための課程(幹部航空基礎課程を除く。)において教育を受けている者をいう。

(4) 航空士等 技能証明訓令第3条第3項に規定する高級航空士、上級操縦士又は航空士の技能証明を有する者及び教育訓練に関する達別表第2(その3)に定める航空士となるための課程において教育を受けている者をいう。

(5) とう乗員 海上自衛隊の操縦士等及び航空士等をいう。

(飛行記録)

第3条 部隊等の長は、当該部隊等に所属するとう乗員が、航空業務又は飛行訓練装置を用いて当該航空業務に関する訓練を行つた場合、操縦士等にあつては、操縦士等飛行記録(別記様式第1、別記様式第2及び別記様式第3)に、航空士等にあつては、航空士等飛行記録(別記様式第4及び別記様式第5)にそれぞれの飛行時間、訓練時間その他必要な事項を記録するものとする。

2 部隊等の長は、当該部隊等に所属するとう乗員が、他の部隊等若しくは他の自衛隊に属する航空機又は自衛隊に属しない航空機に乗り組んで航空業務を行つた場合、その航空機を使用する部隊等の長又は当該航空機を管理する者から、別記様式第6又は別記様式第7の飛行記録通報を得て、前項の記録を行うものとする。

3 飛行記録の記載要領は、別に定める。

(飛行記録の保管)

第4条 部隊等の長は、当該部隊等に所属するとう乗員の飛行記録を個人別に整理保管するものとする。

2 部隊等の長は、前項のとう乗員が補職替え又は入校等により部隊等を異動した場合は、当該とう乗員の飛行記録を異動先の部隊等の長に送付するものとする。

(離職者等の飛行記録の取扱い)

第5条 部隊等の長は、当該部隊等に所属するとう乗員が離職し、若しくは技能証明を取り消され、又は操縦士若しくは航空士になるための課程の学生を免ぜられた場合は、当該とう乗員の飛行記録を任免権者に送付するものとする。ただし、当該者がその飛行記録の交付を希望する場合には、部隊等の長は、当該飛行記録を本人に交付することができる。この場合において、部隊等の長は、当該飛行記録の表紙及び最終ページの写しを任免権もの送付するものとする。

2 任免権者は、前項の飛行記録の表紙及び最終ページ又はその写しを人事記録に準じて保管するものとする。

附 則

1 この達は、昭和53年4月1日から施行する。

2 飛行記録に関する達(昭和32年海上自衛隊達第19号)は、廃止する。

3 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する達(昭和35年海上自衛隊達第34号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう略〕

附 則〔行政文書の用紙規格A判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。