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第1条 この達は、海上自衛隊における中期能力見積りの作成及び見直し並びに年度業務計画の作成、同計画に掲げる業務の実施及び実施状況の分析検討(以下「計画の運営」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 業務 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に係る業務を除く業務をいう。
(2) 訓令 防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第8号)をいう。
(3) 部長等 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官をいう。
(4) 部隊等 長官直轄部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)並びに第11条第2号に規定する計画運営部隊をいう。
第2章 中期能力見積り
第1節 通則
(作成及び見直しの時期)
第3条 中期能力見積りの作成の時期は別に示すほか、見直しは必要に応じて行うものとする。
第2節 中期能力見積りの作成
(指針の確定)
第4条 海上幕僚監部防衛部長(以下「防衛部長」という。)は、中期能力見積りの作成に当たつて参考とすべき計画の立案に係る方針(以下「中期能力見積り等の作成の方針」という。)を作成するための指針案を作成し、海上幕僚長の承認を得て確定した指針を部長等に通知する。
(方針の確定)
第5条 部長等は、前条の指針を参考とし、所掌する業務について、中期能力見積り等の作成の方針案を作成するための資料を作成し、防衛部長に通知する。
2 防衛部長は、前項の資料について部長等と調整の上、中期能力見積り等の作成の方針案を作成し、海上幕僚長の承認を得て確定した方針を部長等に通知する。
(中期能力見積り案の作成)
第6条 部長等は、前条第2項の方針に基づき、年度業務計画の分析検討結果等を参考として、中期能力見積りを作成するための資料を作成し、防衛部長に通知する。
2 防衛部長は、前項の資料を部長等と調整し、中期能力見積り案を作成する。
中期能力見積りの報告手続き等)
第7条 防衛部長は、前条第2項の中期能力見積り案について、海上幕僚長の承認を得て、防衛庁長官(以下「長官」という。)に報告するための手続きを行う。
第3節 中期能力見積りの見直し
(中期能力見積りの見直し)
第8条 第8条 防衛部長は、中期能力見積りの見直しに当たり、訓令第11条第2項の規定に基づき、必要のある場合、その検討内容を明らかにした見直書を第6条の規定に準じて作成し、海上幕僚長の承認を得て、長官に報告するための手続きを行う。
第3章 年度業務計画
第1節 通則
(年度業務計画の区分)
第9条 年度業務計画は、海上自衛隊の業務全般について海上幕僚監部において作成する年度業務計画(以下「海幕計画」という。)及び第11条に規定する計画運営部隊において当該部隊の業務について作成する年度業務計画(以下「部隊計画」という。)に区分する。
(年度業務計画の構成)
第10条 海幕計画は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1) 基本計画 別表第1の第1章に掲げる方針(以下「方針」という。)並びに同表の第2章に掲げる主要事項(以下「主要事項」という。)について、努めて具体的に表示した達成目標及び達成方途
(2) 細部計画 別表第2に掲げる区分について詳細に表示した達成目標並びにその実施時期及び所要の人員、資材、経費、根拠法令等を具体的に表示した手順を含む実施要領
2 部隊計画は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1) 方針 部隊計画の対象となる年度における業務の指針となる主要な目標
(2) 細部計画 別表第3に掲げる区分を標準として対象となる年度の業務全般について前項第2号の規定に準じた内容
(計画運営部隊)
第11条 計画運営部隊は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 長官直轄部隊及び機関(海上自衛隊警務隊、海上自衛隊情報保全隊、海上自衛隊潜水医学実験隊、印刷補給隊、東京音楽隊、海上自衛隊東京業務隊、海上自衛隊艦船補給処、海上自衛隊航空補給処及び海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を除く。)
(2) 護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群、情報業務群及び開発隊群
(運営の周期)
第12条 年度業務計画の運営の周期の標準は、別表第4のとおりとする。
(年度の防衛及び警備等に関する計画との関連)
第13条 年度業務計画は、対象となる年度(以下「対象年度」という。)における防衛及び警備等に関する計画作成の基礎とする。
第2節 年度業務計画の作成
(海幕計画作成の日程)
第14条 防衛部長は、第12条に規定する周期の標準に基づき、海幕計画作成のための日程を作成し部長等に通知する。
(海幕計画に対する要望の上申)
第15条 部隊等の長は、必要に応じ、対象年度における当該部隊等の防衛力の整備、維持等に係る主要な事項について、海幕計画に対する要望を対象年度の前々年度の12月末までに順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。
(附属書の作成)
第16条 部長等は、訓令第8条に規定する中期計画を踏まえて、その所掌する業務に関して、対象年度の前々年度の3月15日までに方針案を作成するための資料を作成し防衛部長に通知する
2 防衛部長は、前項の資料について部長等と調整の上、対象年度の前々年度末までに方針案を作成し、海上幕僚長の承認を得て部長等に通知する。
(基本計画案の作成)
第17条 部長等は、前条第2項の方針案に基づき、対象年度の前年度の4月末までに主要事項案を作成するための資料を作成し防衛部長に通知する。
2 防衛部長は、前項の資料を部長等と調整の上、対象年度の前年度の6月末までに主要事項案を作成し、これに前条第2項の方針案を併せ基本計画案として海上幕僚長の承認を得る。
3 防衛部長は、長官指示等により前項の基本計画案の修正を行う場合は、部長等と調整して所要の修正を行い、海上幕僚長の承認を得て部長等に通知する。
第18条 防衛部長は、対象年度の前年度の9月20日までに前条第2項の基本計画案を部長等及び部隊等の長に通知する。
2 防衛部長は、前項の通知後、基本計画案を修正した場合は、その都度部長等及び部隊等の長に通知する。
(基本計画案の通知)
第19条 防衛部長は、対象年度の予算(案)の決定をまつて、直ちに基本計画案の所要の修正を行つた後、海上幕僚長の承認を得て長官に申請の手続をする。
2 前項の基本計画案は、長官の承認を得て基本計画となる。
(基本計画の確定)
第20条 部長等は、第19条第1項の基本計画案に基づき、細部計画案を作成するための資料を作成し、対象年度の前年度の9月末までに防衛部長に通知する。
2 防衛部長は、前項の資料について、部長等と調整し対象年度の前年度の10月末までに細部計画案を作成する。
(細部計画案の通知)
第21条 防衛部長は、対象年度の前年度の11月末までに前条第2項の細部計画案を部長等及び部隊等の長に通知する。
(細部計画の確定)
第22条 防衛部長は、対象年度の予算(案)の決定をまつて、直ちに細部計画案に所要の修正を行い、海上幕僚長の承認を得て細部計画とし長官に報告の手続をする。
(海幕計画の通達)
第23条 海上幕僚長は、海幕計画を対象年度の前年度の3月初旬に部隊等の長に通達する。
(部隊計画案の作成)
第24条 計画運営部隊の長は、第19条第1項の基本計画案及び第22条の細部計画案に基づき、対象年度の前年度の1月末までに部隊計画案を作成するものとする。
(部隊計画の確定)
第25条 計画運営部隊の長は、海幕計画に基づき部隊計画案を修正し、対象年度の前年度末までに部隊計画を確定して海上幕僚長に報告しなければならない。
2 計画運営部隊の長は、前項の部隊計画を計画の運営上、特に関係のある部隊及び機関に配布するものとする。
第3節 年度業務計画の実施等
(年度業務計画の実施)
第26条 海上幕僚監部及び部隊等は、年度業務計画に基づいて、その業務を実施しなければならない。
(年度業務計画の発動)
第27条 年度業務計画に掲げる業務の発動は、別に指示は行わないものとする。ただし、関係法令の施行を必要とするもの、長官の承認を必要とするもの及び細部事項の通知を必要とするものについては、法令等により発動し、細部計画にその旨を明示するものとする。
(実施の確認、調整)
第28条 部長等及び計画運営部隊の長は、年度業務計画の実施に当たつては、業務報告等各種の手段を用いて実施の状況を確認し、常に計画と実施の調整を行うものとする。
(業務予定表の作成)
第29条 防衛部長及び計画運営部隊の長は、計画の運営を円滑に行うため、それぞれの年度業務計画に基づき、各四半期における主要業務の実施予定表を当該四半期開始30日前までに作成し、計画の運営上、特に関係のある部隊及び機関に配布するものとする。
(海幕計画の修正)
第30条 海幕計画を修正する場合は、各四半期開始30日前までに次の手順により行うものとする。
(1) 部長等は、所掌業務に係る修正事項及びその理由を防衛部長に通知する。
(2) 防衛部長は、前号の修正事項について、部長等と調整した後、海上幕僚長の承認を得る。
(3) 防衛部長は、基本計画に係る修正事項については、海上幕僚長の承認を得て長官に申請の手続をする。
(4) 防衛部長は、細部計画に係る重大な修正事項については、海上幕僚長の承認を得て長官に報告の手続をする。
(5) 海上幕僚長は、修正事項について部隊等の長に通達する。
(部隊計画の修正)
第31条 計画運営部隊の長は、部隊計画について修正する必要がある場合は、次の各号により行うものとする。
(1) 海幕計画の修正に基づく部隊計画の修正は、速やかに行う。
(2) 他の部隊等の計画の運営に影響を及ぼす修正事項については、海上幕僚長に報告するとともに、計画の運営上、特に関係のある部隊及び機関の長に通知する。
(3) 海幕計画に影響を及ぼす重大な修正事項については、その都度海上幕僚長に申請し承認を得るものとする。
第4節 年度業務計画の分析検討
(海幕計画の分析検討)
第32条 部長等は、海幕計画に関し、次の各号に掲げる事項について、常に分析検討しなければならない。
(1) 所掌する業務実施の進行の度合及びその能率
(2) 業務実施中に生じた重要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の運営上、参考となる事項
2 部長等は、前項の規定により分析検討した結果を対象年度終了後20日以内に海上幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)に通知するものとする。
3 総務部長は、前項の分析検討結果を取りまとめ所要の検討を行つた上、実施状況報告書を作成し、海上幕僚長の承認を得て対象年度終了後60日以内に長官に報告の手続をするとともに、部長等及び計画の運営上、特に関係のある部隊及び機関に配布するものとする。
4 実施状況報告書は、各種の手段を用いて、できる限り具体的計数を基礎として作成するものとする。
(部隊計画の分析検討)
第33条 計画運営部隊の長は、部隊計画について、前条第1項に準じて分析検討しなければならない。
2 計画運営部隊の長は、前項の規定により分析検討した結果について、次の各号に掲げる事項を内容とする部隊計画の実施状況報告書を前条第4項に準じて作成し、対象年度終了後45日以内に海上幕僚長に報告するものとする。
(1) 実施の大要
(2) 主要な行事、行動、事故等
(3) 計画と著しく異なつた重要な事項
(4) 主要な問題点及びその対策
第4章 雑則
(計画運営部隊以外の長官直轄部隊及び機関の業務)
第34条 計画運営部隊以外の長官直轄部隊及び機関の長は、この達に準じて業務を計画的に管理するよう努めるものとする。
(委任規定)
第35条 この達に定めるもののほか、計画運営部隊の長は、計画の運営上、必要な事項について定める。ただし、第11条第2号に規定する計画運営部隊の長は、自衛艦隊司令官の定めるところにより計画の運営を行うものとする。
附 則
1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
2 海上自衛隊業務計画規則(昭和38年海上自衛隊達第13号)は、廃止する。ただし、同達に基づき作成された昭和52年度の業務計画については、なお、同達の定めるところによる。
3 この達の規定する手続に従い、中期業務見積りを作成することができない間においては、これと異なる手続により中期業務見積りを作成することができる。
4 自衛艦使用実績報告規則(昭和36年海上自衛隊達第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 海上自衛隊警務隊の運用等に関する達(昭和37年海上自衛隊達第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
6 海上自衛隊予算の編成手続に関する達(昭和37年海上自衛隊達第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
7 海上自衛隊予算の執行手続に関する達(昭和38年海上自衛隊達第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
8 装備品等の試験業務の実施要領に関する達(昭和38年海上自衛隊達第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
9 海上自衛隊教範に関する達(昭和41年海上自衛隊達第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
10 海上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則(昭和42年海上自衛隊達第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
11 船体消磁規則(昭和43年海上自衛隊達第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
12 武器体系に係る装備認定試験の実施に関する達(昭和44年海上自衛隊達第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
13 監察の実施に関する達(昭和45年海上自衛隊達第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
14 海上自衛隊の病院及び医務室の診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
15 艦船の修理、定期検査等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
16 船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達(昭和48年海上自衛隊達第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
17 航空従事者年間飛行細則(昭和48年海上自衛隊達第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
18 海上自衛隊における研究開発に関する達(昭和49年海上自衛隊達第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊CCS開発推進委員会規則を廃止する達の附則抄〕
1 この達は、昭和54年3月31日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部総務部法務課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年6月30日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達り整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和58年2月4日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則抄〕
1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
2 この達の規定する手続に従い、中期能力見積りを作成することができない間においては、これと異なる手続により中期能力見積りを作成することができる。
附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
1 この達は、昭和63年12月15日から施行する。
2 この達による改正前の海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達の規定により、海上幕僚監部が作成した昭和63年度を対象とする年度業務計画の取扱いは、別に定めるところによる。
附 則〔海上幕僚監部人事教育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成2年6月8日から施行する。
附 則〔国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行に伴う訓令の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年8月10日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
(施行期日)
1 この達は、平成6年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成12年2月2日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年12月8日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成13年7月13日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成15年10月20日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別表第1(第10条関係)
基 本 計 画 の 区 分
第1章 方針
第1項 業務運営の方針
第2項 主要事項の重点
第3項 防衛力整備の規模
第2章 主要事項
第1項 編成事項
第1節 編成
第2節 定員
第2項 情報事項
第1節 情報
第2節 情報保全
第3項 情報通信事項
第1節 指揮統制
第2節 通信
第4項 運用支援事項
第1節 運用支援
第2節 通信
第5項 人事・衛生事項
第1節 人事
第2節 衛生
第3節 その他
第6項 教育訓練事項
第1節 基本教育
第2節 練成訓練
第3節 その他
第7項 装備事項
第1節 装備
第2節 造修
第3節 補給
第8項 施設事項
第1節 施設
第2節 用地取得等
第9項 研究開発事項
第1節 防衛基礎研究
第2節 装備体系運用研究開発
第3節 装備品等研究開発
第10項 その他の事項
別表第2(第10条関係)